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奄美学術会議会則

真理の追求、学術研究水準の向上を通して、奄美諸島の発展に寄与するため、奄美学術会議を設立する。
奄美の風土に立脚した総合的、学際的な研究を目指したい。
広く奄美諸島内外の奄美に関心のある人材の結集を図るため、「オンライン学会」とする。

(名称)
第1条
本会は、奄美学術会議(略称:奄美学会)と称する。英文Amami Studies Society

(目的)
第2条
本会は、奄美の風土に立脚した総合的、学際的な研究を通して奄美群島に関する学術研究水準の向上を目指し、
もって奄美学の発展と地域振興に資することを目的とする。

(会員)
第3条
本会は、次の各号に定める会員をもって構成する。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 本会の活動を支援するために入会した個人、法人、団体。
賛助会員は会長等役員選出権を除き、正会員と等しい権利を有する。

(理事会)
第4条
1 理事会は、会長、副会長および理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が招集する。
3 理事会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれに当たる。
4 理事会は、構成員の過半数の出席がなければ成立しない。
5 理事会は、本会の運営に関する重要事項を協議し、過半数で議決する。
可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員)
第5条
1 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)理事 1名以上15名以内
(4)監査 2名
2(会長)会長は、理事会が候補者を推薦し、総会において会員の賛成多数で承認、選出する。
会長は本会を代表し、その業務を総理する。
3( 副会長)副会長は、会長の発議により理事会で承認選出する。
4(理事)理事は、会長の推薦により総会で承認選出する。
5 監査は、会の運営および会計に関する監査を行う。
6(役員の任期)役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)
第6条
1 総会は、毎事業年度に1回、研究発表会を兼ねて開催する(原則オンライン)。
2 会長が必要と認め招集したとき、あるいは理事会が必要と認め招集の請求をしたとき、
臨時総会を開くことが出来る。
3 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。
4 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
5 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(学会の活動事項)
第7条
本会の活動事項は、次の通りとする。
① 研究発表会を開催する(原則オンライン)。なお、必要に応じて別途開催することが出来る。
② 機関誌「奄美研究」を発行する。英文名Dynamic Amamiology
③ 第2機関誌として「奄美学会ジャーナル」を発行する。
④ その他、理事会で決議したもの

(分科会)
第8条
本会は、研究分野別に分科会を置くことができる。分科会の設置は本規則の附則で定める。分科会長は分科会会員の中から互選し、会長が任命する。

(経費および会計)
第9条
1 本会の経費は、会費・助成金および寄付金等をもってあてる。
2 本会に、一般会計のほか必要に応じて特別会計または基金を置くことができる。

(事業年度)
第10条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画および予算)
第11条
本会の事業計画およびこれに伴う予算については、毎事業年度開始日の
前日までに会長が作成し、理事会の議決を得なければならない。

(事業報告及び決算)
第12条
本会の事業報告書および決算に関する書類は、毎事業年度終了後、監事の監査および理事会の議決を経た上、
当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。

(会則の改正および廃止)
第13条
この会則を改正し、または廃止しようとするときは、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を要する。


附 則
1 この会則は、令和7年5月31日より、効力が生ずる。
2 年会費は、下記のとおり定める。
正会員:1,000円
賛助会員:1口1,000円、ただし、1 口以上の任意の口数とする。
会員は2年連続して会費納入がない場合、会員資格を失う。
3 入会手続きは、会員の推薦にもとづき、理事会で認めたものとする。
4 総会の形式は、対面とオンラインの併用(ハイブリット)も検討する。ハイブリット総会会場は、奄美市、
奄美南部(喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島)、東京、鹿児島等々の持ち回りとする。
5 機関誌「奄美研究」は、機関誌編集委員会を設置し、論文の採否を検討する。
「奄美学会ジャーナル」は、分科会長から成る編集委員会で編集する。
6 本会の事務局は奄美市名瀬小俣町3-50に置く。





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